
医療の真の目的は、患者さんににとって、社会へのより適切に復帰するようにすることで、そのためには、患者を単なる疾患でや不完全な能力で扱わないで、患者を全体的な状況の中で、つまり、身体的、心理的、社会的な複合体として理解して待遇しなければならず、こうした点で、入院および外来患者に対する社会的、経済的および精神的な面を調査、診断し、医療的治療活動を手伝ったり参加し、治療が終了した後も、正常な家庭と社会復帰ができるように助ける諸活動が必要です。
このような理由で、病院は医療法施行規則28条の4。
2項6号により、医療の社会福祉士を置くようにしています。