公共医療奉仕紹介
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公共医療事業部の紹介
公共保健医療の定義(法第2条第1号)
国家、地方自治体及び保健医療機関が、地域や階層、分野に関係なく、国民の普遍的な医療利用を保障し、健康を保護・増進するあらゆる活動
公共保健医療事業(法第2条第2号)
- 保健医療の供給が円滑に行われていない地域と分野に対する医療供給に関する事業
- 保健医療の保障が脆弱な階層に対する医療供給に関する事業
- 発生規模や伝播速度、深刻度などを考慮した場合に、国家と地方自治体の対応が必要な疾病の予防と健康増進に関する事業
- その他国家が管理する必要のある保健医療で、保健福祉部令で定める事業
組織図

公共医療事業部のビジョンと目標
ビジョン
公共医療中心病院としての役割強化のために中長期的な公共保健医療プログラムを活性化、開発及びインフラ構築を通じて持続可能な公共保健医療事業の発展を図る
目標
- 地域社会と協力して、能動的で差別化した公共保健医療事業を推進
- 地域社会と連携した様々な公共保健医療事業モデルを開発
- 公共保健医療政策と公共医療臨床医学研究の効果的連携
- 公共保健医療の体系的教育と研究を通じた事業推進インフラの拡充
- 発展的公共保健医療事業を推進するために計画的で組織化したチーム員を構成